デリヘル開業

デリヘル開業手続き他、開業後の労務管理などについても社労士としてサポートいたします。

デリヘル 風俗営業 開業手続き

デリヘル 開業
 
かつて僕は、風俗店へ足を運ぶたびに謝礼を貰っていた。そんな僕が今では開業の手続きや経営サポートを行っている。 おそらく誰よりもこの業界の経営者と接してきただろう。また、ジャンルこそ違えども、祇園に店を持ったこともある。 誰にも真似できやしないバックボーンが僕を支えている。
 

090-8483-9508
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届出の手続きだけなら誰でもできる。けど、違いが出るのは、開業後の実務的アドバイス。
デリヘル開業届出書き方見本(有償) LinkIcon

 
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デリヘル開業 サイト更新日 2024-09-19   デリヘル他、各種契約書関係はこちらへどうぞ。
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僕はまた勝負する:平成26年春、東京 LinkIcon   店をやる人の気持ちはよくわかる。かって、僕も店を持っていたことがあるから。

風俗営業・デリヘル開業経営サポート(東京・大阪・京都・名古屋 その他)

業界初めての方もお任せ。デリヘル事務所物件検索(仲介先不動産屋紹介)から届出手続、開業後の労務管理まで、業界専門行政書士・社労士がサポート。関係法令についてもアドバイスいたします。
■東京・名古屋・大阪・京都で実績多数。(その他、滋賀・岐阜・兵庫など)
■デリヘル事務所が見つからない方、ご相談下さい。
■各種契約書作成(雇用契約書・業務委託契約書・誓約書他)
お問合わせ
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またはメールにてご連絡下さい。
電話でのお問い合わせについては平日夜、もしくは土日祝日においても事務所にいる限り対応しております。 不在のときでも携帯までご遠慮なくおかけください。(~22:00)

メールでのお問い合わせ、ご相談は、下記までご遠慮なくお願いします。

※ご利用のメールソフトによっては自動で送信されず、再度手動で送信しなければならない場合があります。数日経過しても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います。
■業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。
■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい(~22:00)。夜中の時間帯での相談も受け付けています。
デリヘル開業 平面図 求積図
デリヘル経営

デリヘル開業相談実施中:料金3300円(30分毎)※料金は後日、届出サポートを依頼された場合、報酬より差し引かせて頂きます。
■開業までの流れ ■届出にあたっての手続 ■事務所・待機所探しについて ■各種法令、条例について ■宣伝方法 ■ホームページ、SEO対策について ■禁止事項・義務事項 ■その他
 
届出のサポートにあたっては、できれば事務所(待機所)物件の契約を結ぶ前にご相談下さい。契約書の内容によっては、届出がスムーズに運ばない、もしくは必要書類が増えることがあります。

デリヘル開業

■デリヘル開業フルサポートでは、以下内容が含まれています。

・デリヘル事務所・待機所物件検索(仲介先不動産屋紹介)
・届出書各種作成
・使用承諾書作成
・事務所平面図・求積図作成
・待機所平面図・求積図作成
・付近見取図作成(著作権をクリアーした見取図を作成します)
・従業者名簿ひな形
・業務委託契約書・雇用契約書ひな形
・誓約書ひな形
・面接票ひな形
・開業後3か月内における各種変更届作成(屋号追加・変更、電話追加・変更、ホームページurl追加・変更など)無料(事務所または待機所の追加・変更については有償です)
・開業3か月内、各種相談無料
※開業フルサポートご依頼の方、ホームページを特別料金にて作成(SEO対策含む)いたします。

デリヘル事務所(使用承諾物件)検索(仲介先不動産屋紹介)からホームページ作成、SEO対策、契約書作成、その他開業経営サポート

 
当事務所では、以下の開業手続のサポートをいたします。
■クラブやラウンジ、キャバクラなど社交飲食店に係る風俗営業許可申請手続
■デリバリーヘルス(デリヘル)など無店舗型性風俗特殊営業に係る届出手続
■深夜バー、レディースバー、ガールズバーなど深夜酒類提供飲食店に係る届出手続
■麻雀屋営業許可申請手続
■レストラン・居酒屋など一般飲食店、あるいはライブハウスなどの開業手続
 
090-8483-9508  /  042-452-6477
お問い合わせ、ご相談のメールは下記までご遠慮なくお願いします。
メール: sr@shi-bu.sakura.ne.jp LinkIcon
(ご利用のメールソフトによっては自動で送信されず、再度手動で送信しなければならない場合があります。数日経過しても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います)
■会社設立の上、風俗営業を営まれる方、こちらもご参照下さい。
(当事務所にて会社設立から風俗営業許可申請まで、併せて手続き可能です)
■各種販売案内

デリヘル開業

労務管理、社会保険・労働保険加入手続きは社会保険労務士(社労士)へ

 
デリヘルにおいて、開業後に求められるのは一般企業同様、労務管理の質。労務管理がおろそかになっていては成功は見込めません。そこで、開業後は労務管理の専門家である社労士の出番。例えば、開業者・経営者が特に頭を悩ます賃金規定(報酬体系)についても、業界特有の慣習を踏まえた上、適切なものを提案させていただきます。
 
また、従業員とは雇用契約書(労働契約書)を交わすか、交わさない場合でも労働条件の一定事項については書面(労働条件通知書)で交付しなければなりません。他にも女性スタッフとは、一般的には業務委託契約を締結します。これらの作成がおろそかになっていたり、内容に不備があると、後日トラブルを招きかねません。これらに精通しているのが社会保険労務士。特に事業主経験のない方にとっては、強い味方となりうる存在です。各種、ご相談下さい。
 
※開業後のトラブルで最も多いのが、女性を含めた従業員、スタッフとの契約に関するものです。
 
※法人で届出、もしくは風俗営業許可を取得した場合、社会保険の加入を要します。また、法人・個人を問わず、従業員を雇用した場合は労災保険に、さらに適用要件を満たした場合は雇用保険への加入を要します。
 
※従業員がアルバイトを含め10人以上の場合、就業規則の作成および届出が義務付けられています。

サイトのレスポンシブ化リニューアルに伴い、これまで書き込んできたコラムなどを再度一通り、目を通してみた。よくもまあ、こんなにも大量に書き込んだものだと思う。それだけ力を入れていたし、また、実際に数多くの手続きをこなしてきたがゆえのこと。僕のこの仕事のスタートは、京都においてだった。非難されたこともあったが、「彼には信念があります」と、擁護してくれた人をはじめ、理解者には感謝の気持ちでいっぱいだ。今は東京へ事務所を移しているが、東京はもちろん、継続して関西、東海エリアのサポートも行っている。地域やエリアによって、事情は微妙に異なる。とはいえ、僕のスタンスは変わらない。そう、老若男女、勝負する人をサポートする。僕もまた、格闘する。
かつてのコラムなどはこちらを参照願います。 LinkIcon

東京へ戻って来て早2年、それまで長いこと、京都に住んでいた。約20年だ。東京に戻ったら、会いたいと思っていた人が、既に10年ほど前に亡くなっていたことを知った。今の僕をもってぶつかってみたかった。昔の知り合いの現況を聞いて、「まだそんなことやっているんだ」と批判したくなるヤツもいる。戦っていないヤツ、勉強していないヤツを否定する。だが、彼は違った。何よりも彼の「格闘」ぶりが好きだった。比べて「俺は一体何やってるんだ」と思うこともある。僕は正直、過去にすがっている。それは必ずや今と結びついているなんて言い訳しながら。くだらないことをやっているかもしれない。けど、常に新しいことを見出す姿勢だけは変わっていやしない。僕もまた格闘している。(28.8.23)