デリヘル開業 風俗営業

デリヘル 風俗営業 開業手続き

デリヘル 開業
 
かつて僕は、風俗店へ足を運ぶたびに謝礼を貰っていた。そんな僕が今では開業の手続きや経営サポートを行っている。 おそらく誰よりもこの業界の経営者と接してきただろう。また、ジャンルこそ違えども、祇園に店を持ったこともある。 誰にも真似できやしないバックボーンが僕を支えている。
 

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届出の手続きだけなら誰でもできる。けど、違いが出るのは、開業後の実務的アドバイス。
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風俗営業を会社設立して営まれる方へ サイト更新日 2024-03-30   デリヘル他、各種契約書関係はこちらへどうぞ。
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お問合わせ
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電話でのお問い合わせについては平日夜、もしくは土日祝日においても事務所にいる限り対応しております。 不在のときでも携帯までご遠慮なくおかけください。(~22:00)

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※ご利用のメールソフトによっては自動で送信されず、再度手動で送信しなければならない場合があります。数日経過しても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います。
■業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。
■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい(~22:00)。夜中の時間帯での相談も受け付けています。

クラブやラウンジ、麻雀屋など、風俗営業を法人(会社)設立の上、開業される場合、当事務所で併せて手続き可能です。なお、風俗営業(法人名義)を前提として法人(会社)を設立する場合、注意が必要な場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。

会社設立の上、風俗営業を営まれる場合

 
■株式会社設立費用
 
公証役場 ・紙ベースでの定款 収入印紙4万円 ※電子定款印紙代4万円不要
     ・定款認証 5万円
     ・定款謄本 250円×枚数
 
法務局  ・登録免許税 15万円から
     ・印鑑証明書 1通500円
     ・登記事項証明書 1通1000円
 
その他  ・会社実印 
     ・当事務所報酬 
 
■手続(下記順にて)
 
・機関設計
・商号調査
・定款作成
・定款認証
・出資金払込
・取締役調査
・登記手続(提携司法書士へ依頼します)
・会社預金口座開設
・税務署、労災、雇用保険、社会保険関係手続
 
※機関設計
 ・株主総会  全ての株式会社で設置
 ・取締役   全ての株式会社で最低1人は必要、取締役会を設置する場合は3人以上
 ・取締役会  株式譲渡制限会社では任意設置
 ・監査役   株式譲渡制限会社では任意設置、ただし取締役会を設置する会社では原則設置
 
※株式譲渡制限会社
 ・取締役会任意設置
 ・監査役任意設置
 ・取締役、監査役の任期最長10年に延長可
 ・取締役、監査役を株主に限定可
 

主な届出書類

■社会保険事務所
 ・健康保険、厚生年金保険(届出は速やかに)
  1 新規適用届     
  2 新規適用事業所現況書    
  3 被保険者資格取得届
  4 被扶養者(異動)届 
  5 国民年金第3号被保険者関係届
 
■公共職業安定所(ハローワーク) 
 ・雇用保険(1は開設後10日以内、2は雇用した翌月の10日までに届出)
  1 適用事業所設置届  
  2 被保険者資格取得届
 
■労働基準監督署
 ・労災保険(事業開始から10日以内に届出・従業員10人以上雇用の場合は就業規則届の届出も必要)
  1 保険関係成立届   
  2 適用事業報告
 
その他(参考)
■税務署 
 1 法人設立届出書          
    →設立の日から2か月以内(定款等の写しや登記簿謄本などの書類が必要)
 2 給与支払事務所等の開設届出書
   →給与支払事務所等を設けた日から1か月以内   
 3 たな卸資産の評価方法の届出書   
   →確定申告の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
 4 減価償却資産の償却方法の届出書
   →確定申告の提出期限まで(届出がない場合は建物を除き定率法となります)
 5 青色申告承認申請書(青色申告選択時) 
   →設立3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで
 6 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(希望する場合)
 
■各都道府県税事務所
 1 法人設立届出書(税務署の複写式による用紙での提出可)
 
■市町村役場
 1 法人設立届出書(税務署の複写式による用紙での提出可)