深夜バー ガールズバー 開業

深夜バー ガールズバー 開業手続き

深夜バー 開業
090-8483-9508  /  042-452-6477
例えば僕は、店をたたむときの寂しさを知っている。(かつて、祇園の片隅で)
 
  • HOME
  • >
  • 深夜バー
  • >
  • 深夜バー開業手続
深夜バー ガールズバー 深夜酒類提供飲食店開業 サイト更新日 2023-12-11   デリヘル他、各種契約書関係はこちらへどうぞ。
デリヘル 開業 モバイル版はこちらへどうぞ。
お問合わせ
090-8483-9508   / 042-452-6477
またはメールにてご連絡下さい。
電話でのお問い合わせについては平日夜、もしくは土日祝日においても事務所にいる限り対応しております。 不在のときでも携帯までご遠慮なくおかけください。(~22:00)

メールでのお問い合わせ、ご相談は、下記までご遠慮なくお願いします。

※ご利用のメールソフトによっては自動で送信されず、再度手動で送信しなければならない場合があります。数日経過しても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います。
■業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。
■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい(~22:00)。夜中の時間帯での相談も受け付けています。

深夜バー(深夜酒類提供飲食店)

接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。
※ギャルズバー、レディースバー、ガールズバーについても、深夜営業を行う場合は届出が必要です。
※届出にあたって、書類作成および提出は自分でするが、サポート(有償)だけはお願いしたいという方もお気軽にご連絡下さい。
※営業所の平面図(求積図含む)作成や照明音響配置図のみの依頼も承っています。ご相談ください。
※開業後に必要な従業員名簿・雇用契約書・服務規定・誓約書・面接票などの作成も承っています。
※当方、祇園で店舗経営の経験のある行政書士です。
 

深夜バー開業サポート内容・報酬についてはこちらまで。

■深夜バー(深夜酒類提供飲食店)は、地域(用途地域)によっては開業ができないところもあります。
■物件によっては、飲食店許可を得るに際し、思わぬ内装工事の費用を要する場合があります。
■開業にあたっては、消防署への各種届出も必要です。