デリヘル開業 風俗営業

デリヘル 風俗営業 開業手続き

デリヘル 開業
 
かつて僕は、風俗店へ足を運ぶたびに謝礼を貰っていた。そんな僕が今では開業の手続きや経営サポートを行っている。 おそらく誰よりもこの業界の経営者と接してきただろう。また、ジャンルこそ違えども、祇園に店を持ったこともある。 誰にも真似できやしないバックボーンが僕を支えている。
 

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デリヘル開業手続 僕は僕の自負を守っている サイト更新日 2024-03-30   デリヘル他、各種契約書関係はこちらへどうぞ。
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僕は僕の自負を守っている

 
あはっ、なぜ僕はここまで書くのか。簡単さ、守りたいものがあるから。何を守っている? 僕は僕の自負を守っている。
 
ある支部で、デリヘルに関する研修を行うという。僕はそれを非難したい。僕のことを知っている人なら、「デリヘルの届出業務を多く扱っているお前が何を言う」と思うかもしれない。だが、業界に精通している僕だからこそ、意見したくなるところが多々ある。
 
デリヘルはある意味、特殊な業務であり、依頼に対しどのように対応したらいいかわからない行政書士が多く、そのための研修との趣旨ならまだわかる。だが、デリヘルは、風俗営業に詳しくなく、初心者でも扱えるいわば風俗営業に関する入門的な業務として最適との趣旨を感じるがゆえ、非難したい気持ちを抑えられない。
 
まず、デリヘルを軽く考えるべきではない。特殊でもあり、重みもある。確かに2号営業の許可と比較したら、手続きとしては難しくはない。だが、扱う業務として推奨するべきではない。そもそも、デリヘルはない方がいいに決まっている。必要悪とも思っていない。ゆえに僕自身、デリヘルをやる理由がない人は開業すべきでないとのスタンスだ。ましてや、昔と違って、今は失敗者も多い。費やす費用は、おそらく最低でも数百万円。やるべき理由がある人のみ、僕は開業のサポートをする。
 
では、やるべき理由、あるいは、重みとは何か。それらは、業界に深く携わっていなければ、見えてこないものだ。いいよ、そこまで深く携わる覚悟があるのなら、業務として扱えばいい。けど、軽く考えていたら、痛い目に遭うこともある。僕自身、幸いにも痛い目にあったことはないが、実際、痛い目に遭った行政書士を知っている。僕は、この業界に対してバックボーンを持っている。このバックボーンがなければ、僕はデリヘルの届出業務を扱ってはいなかっただろう。僕が持つバックボーンは、デリヘルを扱う僕の自負とも繋がっている。自負なきヤツは携わるべきでない。
 
 だから行政書士は、他士業から軽くみられるんだよ。これについて、離婚の手続き業務も同様だ。離婚したことのないヤツまでとは言わないが、結婚したことすらないヤツが、軽く扱うべきではない。紙数枚の協議書の裏側に、どれだけ重みがあるか。それがわからないヤツに、たとえ紛争性のない案件であろうとも、いい仕事ができるはずかない。
 
 就業規則作成を請け負う行政書士についても、話しておきたい。もちろん、労働者10人未満の事業所においては、行政書士が就業規則を作成することができるとの意見があるのも知っている。けど、就業規則は、軽いものではない。定款と違い、一度作成したものを変更しようと思っても、不利益変更とみなされれば変更できやしない。就業規則作成をホームページなどで謳っている行政書士は、おそらくモデルとして出回っている就業規則を利用すれば、簡単に作成できると思っているのだろう。だとしたら、とんでもない間違いだ。社労士が、なぜ就業規則作成を業際問題としているのか。就業規則の重みを知っているからだ。また、就業規則に関して日々勉強を重ねている。多くの社労士会で、就業規則の研究会が設けられているはずだ。ネットや書籍には書かれていない知識も知っておかなければ、いい就業規則はできやしない。裁判になったら、この言い回しが問題になる、この部分の不備を突かれる、といった情報にも敏感でなければならない。そこまでの自負があるからこそ、自負なくして就業規則作成を軽く扱おうとしている行政書士を非難したくなるのだと僕は理解している。
 
なぜ、デリヘルや就業規則にまで手を出そうとするのか。単純だ、食えない行政書士が多いからだ。けど、節操のなさが、自ら存在価値を貶めている。この業界、実は辞めてほしいと思う行政書士で溢れている。(2014.8.15)